ウインカーは何秒つけるべき?「“行為”が終わったら即座にOFF」が鉄則なワケ
ウインカー、点けっぱなしだと違反になる?
車の装備で、右左折あるいは車線変更をするのに欠かせない「ウインカー」。
道路交通法(道交法)53条を確認してみると、車両(自転車以外の軽車両をのぞく)がどのように合図を使わなければならないのかが、詳しく記載されています。
特に注目すべきポイントは次の2つです。
“車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。”(第53条1項)
“車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。”(第53条4項)
つまり、交差点を右左折する、あるいは車線変更をするなど車の進行方向を変えるためにウインカーなどを使った合図をしなければなりません。
一方で、該当する行為が終わったら即座にウインカーを消さないと、“合図制限違反”となる可能性があります。
“行為”が終わったら即座にOFFすべき
まれに、ウインカーをつけっぱなしにしたままで車を走らせる人を見かけますが、そのままにしていると交通違反に該当してしまいます。
「道路交通法施行令」21条では、合図の時期及び方法についての情報がまとめられていて、右左折や転回(Uターン)を行うときは「交差点の30m手前、進路変更は行う3秒前」、徐行や停止、後退時は「その行為をしようとするとき」と定めているからです。
これらのルールを無視し、ウインカーをつけっぱなしにして検挙されると、違反点数1点に加えて反則金が課せられます(反則金の例:普通車または二輪車で6,000円)。
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