キャンピングカー・車中泊情報Webマガジン - DRIMO(ドリモ)

知識

知識

勘違いしやすい・知らなかった道路標識ランキングTOP10&間違いやすい標識TOP3

鹿

知らなかった道路標識、勘違いしていた交通標識ランキング


標識一覧

出典:国土交通省


道路標識は約200種類!


日本の道路標識は無数にあり、その種類はざっと200もあります。

大きく分けると、道路標識は道路の規制や警戒などを示す「本標識」と、その標識の下に規制区間や規制時間などを示す小さな「補助標識」の2つがあります。

さらに本標識は、高速道路のインターまでの距離などを示すの案内標識と、標識の先に危険があることを運転者へ促す警戒標識、最高速度などの規制を示す規制標識、交通方法を示す指示標識の4区分にわかれています。

これらを総称して「道路標識」と呼んでいますが、一般的には「交通標識」とも呼ばれています。

知名度が低い&勘違いしやすい標識に注意


道路標識は、道路の特徴、特性、危険性などから設置される数が少ないものが多くあります。

さらに、普段目にしている交通標識でも、本来の正しい意味で認識されていないものもあります。

そこで、知らなかった道路標識、勘違いしていた交通標識をランキング、上位10の標識を正しい意味とともにお伝えします。

【第10位】警戒標識「動物が飛び出す恐れあり」


動物注意

©ジュンイチ ササキ/stock.adobe.com



一般的に「動物注意」の意味で認知度が高い道路標識です。

正しい標識の意味は「動物が飛び出す恐れあり」となります。

この交通標識は、動物、生物であれば何でもよく、設置される場所に棲息する生き物が描かれ、最も多様化した標識で、全国に20種類以上あります。

道路標識の図柄が生き物であれば何でもよい、という多様性が知られていないことで第10位にランキング入りしました。

次のページ▷ どんどん見ていきます!何個見たことありますか?


【第9位】指示標識「安全地帯」


【第9位】指示標識「安全地帯」
記号の意味から示す意味が想像しにくい道路標識として第9位にランキングされました。

この標識の先には、路面電車の停留所や道路を横断する歩行者のための島状の安全地帯があり、という指示標識です。

路面電車が走る地域のほか、幅員が広く車線数の多い道路の中央分離帯の端に設置されています

【第8位】警戒標識「路面の凹凸あり」


【第8位】警戒標識「路面の凹凸あり」
見たことがない、知らなかった道路標識で第8位に。意味は、この標識の先の道路に凹凸があり、という警戒を運転手に促すものです。

日本の道路事情がよくない昭和にはよく見かけたものですが、整備の進んだ今日はであまり見かけることがなくなってしまいました。

【第7位】指示標識「軌道敷内通行可」


【第7位】指示標識「軌道敷内通行可」
これは「軌道敷内通行可」という名の道路標識で、路面電車が一般道といっしょに走る道路に設置されています。

道路に路面電車のレールが埋め込まれており、安全な区間にこの交通標識が設置され、路面電車の通行を妨げにならなければ、レールの上(軌道敷内)を走ってよいことになっています。

日本国内で路面電車のある都市、地域は17しかないため、一生お目にかかれない方もいらっしゃることでしょう。

この遭遇率の低さから、第7位にランク入りしました。

【第6位】警戒標識「ロータリーあり」


【第6位】警戒標識「ロータリーあり」
黄色字に黒色の円形矢印「この先にロータリーあり」の意味となります。

ランアバウト(環状交差点)の道路標識とデザインがよく似ています。

この2つを並べられたらどっちがどっちだかわからなくなる混乱しやすい交通標識として、第5位にランク入りしました。

【第5位】規制標識「環状の交差点における右回り通行」


【第5位】規制標識「環状の交差点における右回り通行」
この道路標識は、2014年9月から日本で本格運用された環状交差点、ラウンドアバウトを示すものです。

この交通標識のある先の交差点では、右回り通行をしなければならない、という意味です。

ニュースなどでも話題になった「ラウンドアバウト」ですが、免許取得が2014年以前なら、自動車学校で習う道路標識ではなく、まだ環状交差点の数も少ないことから、めったにみることがない標識です。

認知度の低さから第5位にランキング入りしました。

【第4位】規制標識「警笛鳴らせ」


【第4位】規制標識「警笛鳴らせ」
この道路標識がある道路では、クラクションを鳴らさなければいけません。鳴らさないと交通違反になります。

「鳴らしても良い」という交通標識ではありません。

山間の見通しの悪い道路ではよく見かけますが、それほど数は多くありません。

前述しました、「始まり」と「終わり」の補助標識とともに設置されていることが多く、その規制区間では、クラクションを鳴らしながら走らなければなりません。

正しい理解がされていない道路標識として、第4位にランキングされました。

【第3位】規制標識「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」


【第3位】規制標識「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」
この道路標識は片側1車線の道路でよく見かけますので、ご存知の方は多いでしょう。

しかし、その交通標識の意味を正しく理解している人は20%以下だったというアンケート調査がありました。

多くの方は「追い越し禁止」の標識と認識されていますが、これだけでは運転免許試験では間違いとなります。

正しい意味は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」となり、車線をまたいで追い越してはいけない、逆に言えば、車線をまたがなければ追い越しして違反にはならない、となります。

勘違いして覚えている道路標識のカテゴリではトップになるでしょう。

【第2位】指示標識「優先道路」


【第2位】指示標識「優先道路」
あまり見ることがない道路標識で第2位にランキングされました。

ドライブ中に見かけても、何の図柄がわからない交通標識ではトップになるでしょう。

優先順位の指示標識は、太い道路と細い道路を模したもので、この標識のある道路が優先であることを示しています。

【第1位】補助標識「始まり」「終わり」


【第1位】補助標識「始まり」「終わり」
丸い道路標識の下に備え付けられる赤い矢印は、その方向によって、標識が示す交通規制の始まりと終わりを示す補助標識となります。

右矢印(→)が交通規制の「始まり」で、左矢印(←)が「終わり」が正しい意味となります。

ちなみに両矢印(⇔)は、道路標識が示す交通規制の区間内の意味となります。

運転免許保持者でも、どの矢印方向が始まりで終わりなのかわからず、運転免許の試験でもよく間違えられる問題として、よくわからない道路標識の第1位にランキングされました。

次のページ▷ 間違えやすい道路標識をご紹介します!


間違えやすい道路標識TOP3


交通ルールをしっかり覚えてない人は要注意


よく目にする標識でも、似ているもの、間違って覚えてしまいやすいものがあります。

交通ルールをしっかり覚えていない人が間違えやすい道路標識を3例紹介します。

1.「車両通行止め」と「駐車禁止」


1.「車両通行止め」と「駐車禁止」

左:車両通行止め、右:駐車禁止



左が車両通行止め、右が駐車禁止。こちらは色が違うだけなのでかなり間違えやすい標識です。

車両通行止めの標識があるところは、軽車両(自転車・荷車など)も通ることができません。

この標識があるところでは全ての車両が両方向からも通ることができないという意味があります。

運転中に分からなくなってしまったら、近づかない方が良いかもしれません。しっかりと覚えましょう!

2.「一方通行」と「左折可」


2.「一方通行」と「左折可」

上段:一方通行、下段:左折可



上段が一方通行、下段が左折可の標識です。周りが青塗りの方が一方通行で、矢印が青い方が左折可なのでしっかりと覚えましょう。

3.「一方通行」と「指定方向外進行禁止」


3.「一方通行」と「指定方向外進行禁止」

上段:一方通行、下段左:指定方向外進行禁止、下段右:進行方向別通行区分



上段が「一方通行」、下段左が「指定方向外進行禁止」、下段右が「進行方向別通行区分」です。

「一方通行区間」は右左折も可能ですが、「指定方向外進行禁止区間」は矢印の方向にしか進むことができません。

こちらも標識の形が違うだけで、非常に紛らわしい標識なのでしっかりと間違いのないように覚えておきましょう。

3つ目の「進行方向別通行区分」は、複数の車線がある道路において、その車線がすすめる方向を示す道路標識です。

意味もデザインも「指定方向外進行禁止」とかなり近いです。

最近追加された道路標識


【2018年12月追加】 「タイヤチェーン装着義務」


【2018年12月追加】 「タイヤチェーン装着義務」

タイヤチェーン装着を義務化する標識(国土交通省の資料を基にMOBY編集部作成)



国土交通省が発表した大雪時のタイヤチェーン装着を義務化する方針に伴って新設された標識です。

スタッドレスタイヤ車を含む全車両を対象に、大雪時に車が立ち往生する可能性が高い高速道路や国道の一部区間で運用されています。

この規制があるにも関わらずタイヤチェーンを装着せずに走行すると罰金が科されます。

【2020年11月追加】「許可車両」


【2020年11月追加】「許可車両」

新設される「許可車両」の標識(国土交通省の資料を基にMOBY編集部作成)



2020年11月に道路標識令が改正されたことにより新設された標識です。

これらは「許可車両」を示す標識で、青地の丸い板に、バス・トラック・タクシー・それらを組み合わせたマークが描かれています。

簡単に言うと、許可車両とは標識が設置されている道路を通行できる車両のこと。

例えばバスが描かれた許可車両の標識が設置されている場合、バス以外は通行できません。

この標識が設置されるのは「特定車両停留施設」といって、例を挙げると東京都の新宿駅前にある交通ターミナル「バスタ新宿」がそれに該当します。

一般的な道路への設置は現状予定されていないため、見かけることはかなり少ない標識です。

【まとめ】観光地や住宅地では道路標識に注意しよう


初めて訪れる観光地では特に道路標識に注意をしましょう。

中には「警笛鳴らせ」「警笛区間」など、見慣れない標識が思わぬところで出てくることもあります。

また、住宅地では一方通行と車両進入禁止に注意。商店街のようなところでは、朝方と夕方だけ進入禁止になることもよくあります。

しっかりと交通ルールを覚えて運転しましょう!

ライター:MOBY編集
オリジナルサイトで読む

MOBY

MOBY(モビー)は"MOTOR&HOBBY"をコンセプトに、クルマの楽しさや魅力を発信する自動車メディアです。新型車情報やニュースからエンタメ情報まで幅広くお届けします。