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自転車や原付を追越したいとき、黄色の線は踏んでもいい?警察に聞いてみた

黄色実線

黄色の実線は引かれている場所で意味が違う


道路の黄色い線

道路に引かれている線には実線や破線、白や黄色(オレンジ色)など、さまざまな種類があります。これらの線は踏んでもよいのでしょうか。

道路に引かれている黄色の実線の意味は、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と「進路変更禁止」の2つです。

同じ線ではあるものの、線が引かれている場所によって意味が異なります。

黄色の実線が車道中央または中央線の場合は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」です。黄色の実線が車両通行帯境界線の場合は「進路変更禁止」となります。

また、車両通行帯が白の線で区画され、走行している車線側に黄色の線が引かれているときも線を越えて進路変更することができません。

このように、黄色の実線が引かれている場所によって意味は異なるものの、基本的に黄色の実線は踏んだり跨いだりしてはならない線といえるでしょう。

ただし、黄色の実線を踏んだり跨いだりしても良い場面、つまり例外があります。

黄色の線を踏んだり跨いだりしてもいいときとは?


道路の黄色い線

©noombluesman/stock.adobe.com



黄色の実線を踏んだり跨いだりしてもよい場面は、道路や建物などの工事現場、バスやタクシーなど止まっている車両を避けるときです。

つまり、動かない(動いていない)障害物があるときは、黄色の実線を踏んだり跨いだりしても良いということになります。

このような障害物を避けるときは、合図を出し、対向車や後続車など周囲の安全確認を確実に行い、適切な方法で進路を変えて避けましょう。

では、自転車や原付など、動いているものの速度が遅いために避けたい場合はどのようにしたら良いのでしょうか。

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自転車や原付を追越したいとき、黄色の線は踏んでもいいの?


道路の黄色い線

神奈川県警の担当者は、黄色の実線を踏んだり跨いだりしてもよい場面について次のように話します。

「路線バスやタクシーが止まっているときは、停車している車両となるため、線を踏んだり跨いだりして避けても問題はありません。しかし、速度が遅い原付や自転車など動いている車両を追越すときは、補助標識の有無によって異なるため、ケースバイケースとなります。

例えば、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の場所(補助標識がない場合)で自転車を追越したい場合、線をはみ出さなければ違反ではありません。そのため、自転車を避けるときには、注意しながら追越すようにしてください。」

警察の話からも、黄色の実線が引かれている部分では、例外を除いて線を踏んだり跨いだりしてはならないことがわかります。

また、黄色の線が引かれている理由について、神奈川県警の担当者は次のように話しています。

「そもそも黄色の実線は、道路の形状などにより事故の危険性が高い場所に引かれています。よって、黄色の線が引かれている部分では、基本的に線を踏んだり跨いだりしない方が安全だといえます。

黄色の実線は事故を未然に防ぐために引かれている線であるため、踏んだり跨いだりしない方がいいと言えそうです。

また、障害物を避けるために線を踏んだり跨いだりするときは、周囲の状況に注意が必要だといえるでしょう。

黄色の矢羽根型の線は踏んでもOK?


道路の黄色い線

道路に引かれている黄色の線には、矢羽根型のものもあります。この矢羽根型の黄色の線は「進路変更禁止の注意喚起表示」です。

進路変更禁止の注意喚起表示は、事前に進路変更禁止区間を知らせることを目的に設置されている表示で、進路変更禁止区間手前にあります。

進路変更禁止の注意喚起部分では進路変更が可能です。

ただし、黄色の矢羽根型の先にある進路変更禁止の規制区間(黄色の実線)では、進路変更ができません。

道路に引かれている黄色(オレンジ色)の線は、原則として踏んだり跨いだりしてはならない線です。

しかし、障害物を避けるなど、やむを得ない事情がある場合には、線を踏んだり跨いだりしても問題ありません。このような原則と例外をしっかりと分けて理解しておくことが、安全運転の第一歩だといえるでしょう。

ライター:齊藤優太
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