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「リアワイパーのビニール袋」「タクシーのトランクの開けっ放し走行」これって違反なの?荷物の運び方の意外なルール

落ちそうでヒヤヒヤ!リアワイパーのビニール袋

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筆者は以前、お客さまに「リアパイパーにビニール袋を引っ掛けたままワイパーを作動させてしまったので、異常が無いか車を見て欲しい」と言われ、驚いたことがあります。
なぜそのようなことをしたのか尋ねると、「車内にゴミを持ち込むのが嫌だった」とのことでした。
後ろを走る車としては、落ちそうでフラフラ揺れているのは危ないのではと感じることがありますが、当の本人は何も気にすることなく運転していることがほとんどです。
しかし、実はリアワイパーにひっかけたビニール袋が、思わぬ危険につながることもあるのです。
リアワイパーに物をかけての走行は違反行為?

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一見すると何の問題もないように見える行為ですが、リアパイパーに物をかけて走行する行為は、「積載物の適正な載置」に関する規定に抵触する可能性があります。
道路交通法施行令第22条には、自動車の積載物の大きさや積載の方法について制限する「自動車の積載の制限」について規定されています。
リアワイパーに物をかけることは、車の外に物を積載する行為に該当し、適正な載置ではないと解釈される可能性があるのです。
つまり、リアワイパーに物をかけて走行することは、視界を妨げ、他の道路利用者に危険をもたらす可能性があるため、道路交通法や道路交通法施行規則に抵触する可能性があると言えます。
このような行為は、安全な運転に支障をきたすため、避けるべきです。
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正しく積載しないと、運転者の遵守事項に違反するおそれも

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このほかにも、トランクを開けて自転車を乗せて走行したり、窓から車に収まらない長さの物を出して走行したりする行為も同様に危険を伴います。
道路交通法の運転者の遵守事項では、「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること」(第71条4号)と明記されています。
半ドアのまま走行する、車外に転落しそうなものをそのままの状態で走行することは、違反行為にあたります。
これは、リアワイパーにぶら下げられたビニール袋にも同様のことが言えるでしょう。
落下物や飛散物で、運転者の視界が妨げられ、周囲の車両や歩行者との接触事故のリスクが高まります。
さらに、物を車外に出すことで後続車に追突されたり、高速道路などで飛ばされたりする恐れがあります。
さらに、リアワイパーや外部に出した物が突然飛び出して他の車に被害を及ぼすことも考えられます。
タクシーの「トランクの開けっ放し走行」は?

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こうしたケースで違法とならないためには、荷室が乗員スペースとセパレートされていることが条件の一つとなり、トランクの蓋や中の積載物(この場合はスーツケースや車いす)を、ロープなどで固定しておくことが必要です。
つまり、走行中に積載物が落下しないための十分な措置を行っていれば、違法行為とはならないケースもあるということになります。
警察へ確認をしたところ、積載物がしっかりと固定されていれば問題は無いと話していましたが、固定の有無に関しては、判断するのが難しいため、車両を止めて声をかけさせてもらうこともあるということです。
安全な運転と周囲の安全を確保するためには、車両の外に物を出さないよう注意し、リアワイパーなどに物を引っ掛けたまま運転はしないようにしましょう。
自己の安全と他の道路利用者の安全を守るために、法律や交通規則を遵守し、適切な運転を心掛けることが大切です。
ライター:河野みゆき
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