後部座席のシートベルト着用はいつから義務化?罰則内容や捕まらないケースはもある!?
目次
「いつから?」後部座席でもシートベルト着用は義務化!
車に乗っていると、常に事故へ巻き込まれる危険性がつきまといます。
もし、車を運転するあるいは同乗するのであれば「シートベルト」の装着・着用が欠かせません。
車を走らせる際、運転席をはじめ、助手席や後部座席でも人が座るなら、シートベルトの着用が求められます。
車をよく運転する人、あるいは人が運転している車に乗せてもらう人であれば「後部座席なら大丈夫だろう」とお考えかもしれません。
しかし、後部座席でシートベルトを着用しないのも立派な道路違反にあたり、運転しているドライバーに罰則が課せられるケースがあります。
いったいどうして、後部座席でシートベルトを着用しなくても交通違反に当たるのでしょうか?
道路交通法で後部座席でもシートベルトの着用が定められている!
車を利用するドライバーや乗員を守るため、道路交通法にて後部座席でもシートベルトの着用が定められています。
2008(平成20)年6月、道路交通法が改正されたのに伴い、“努力義務”とされてきた後部座席でのシートベルト着用が義務化されました。
道路交通法「第71条の3」の法令内で、シートベルト着用に触れられています。
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。参照:e-Govポータル
後部座席も義務化が実施されたことで、走行中に車内へ滞在しているドライバーや乗員すべてが「一般道」や「高速道路」など道路の種類を問わずに、シートベルトの着用が欠かせなくなっています。
後部座席のシートベルト着用し忘れを予防するための対策が始まっている!
道路交通法で定められていても、大人や子どもを問わずに後部座席へ座っている際にシートベルトの着用を忘れてしまうケースがあり得ます。
そのようなケースで、シートベルトの着用し忘れを予防できるシステムが「シートベルトリマインダー」です。
シートベルトリマインダーの特徴
シートベルトリマインダーは、警告を促すことでシートベルトの装着し忘れを予防できるのが特徴です。
運転席や助手席、後部座席に座っているドライバーや乗員がシートベルトを着用せずに車が走行し始めると、警告音が鳴り響いたり運転席のメーターで警告が表示されたりします。
本来、シートベルトリマインダーは運転席のみに注意喚起の警報が出される仕組みでした。
しかし、2020(令和2)年9月より保安基準が改正されたことに伴い、助手席と後部座席もシートベルトリマインダーが作動するよう改められています。
シートベルトリマインダーが作動する条件
運転席・助手席と、後部座席では状況に応じてシートベルトリマインダーの発動条件が異なる点は把握しておきたいポイントです。
- エンジンスタート時の全座席:シートベルトを着用していないと警告表示が出る
- 走行中の運転席および助手席:シートベルトを着用していない場合、警告表示と警告音が出る
- 走行中の後部座席:シートベルトを着用していた人が外した場合に警告表示と警報音が出ます
参照:国土交通省「シートベルトリマインダ(PSBR)の保安基準改定に伴う配点検討 」
シートベルト未着用の違反点数・罰金は?
運転席・助手席・後部座席を含む全ての座席に共通して、シートベルト未着用時の違反点数・罰金は以下のとおりです。
運転席・助手席の場合
運転席・助手席でシートベルト未着用だった場合、反則金や罰金はありませんが、最大1点の減点が課せられます。
後部座席の場合
後部座席の場合も反則金や罰金はありません。違いは、一般道路で違反が発覚した場合の減点がないことです。
高速道路走行時は最大1点の減点が課せられます。
シートベルト違反をすると白キップを渡される
座席ベルト装着義務違反は反則金を納める必要のない違反なので違反切符の色は「白」、いわゆる「白キップ」となります。
白キップは赤キップや青キップと違い、その後必要な手続きなどはありません。
違反が誤解だったり、やむを得ない事情でシートベルトを着用できなかったなど、白キップを拒否したい場合は、サインをしないようにしましょう。
サインをしてしまった後の取り消しはできません。
後部座席のシートベルト未着用で捕まった…ゴールド免許はどうなる?
注意したいのが、ゴールド免許の人がシートベルト未着用で以下の取締りを受けた場合、次回更新時にブルー免許になってしまうということ。
- 高速道路でのシートベルト未着用
- 一般道での運転席または助手席のシートベルト未着用
ただし、口頭注意のみの場合は違反行為が記録されないため、ゴールド免許は取り消しとなりません。
少し脱線しますが、違反点数には「無事故・無違反の運転者に対する特例」というものがあり、一定の期間において無事故・無違反であれば点数はリセットされます。
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