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「それって違反だったの?」意外と知られていない道路交通法違反7選

運転時の様子

運転するなら本来知っていなければならないのが「交通ルール(道路交通法=道交法)」ですよね。

でも、ルールを守っていたつもりが実は交通違反(道交法違反)をしていた……なんてケースが少なくありません。

実際に筆者自身も、プロのドライバーである夫に聞くまでは知らなかった交通違反がいくつかありました。

また筆者自身のSNSを通じて、普段から運転を行っている約100名の方に対して、いくつかの交通違反を例に挙げてアンケート調査を行ったところ「全部知っていた!」と回答した方は約2割という結果が出ました。

そこで今回は、意外と知られていない道路交通法違反を7選ご紹介していきたいと思います!

「楽しむために出かけたのに違反切符を切られた」なんてことにならないように、ぜひ目を通してみてくださいね。

バスが発進合図を出している時に譲らなければ違反!?


バス

路線バスがバス停から出発する際にウィンカーを点滅させて発進合図を出しているシーンを見かけた際、皆さんは道を譲っていましたでしょうか?

「それってマナーでしょ?」と思ったかもしれませんが、もしもバスが発進合図を出していたにも関わらず発進を妨害してしまった場合、「乗合自動車発進妨害違反」に該当されて違反点数1点と反則金6000円(普通車)が科されてしまいます。

バスが停留所に止まっているのを確認した時点から「もしかしたら発進合図を出すかも」と予測して、優先的に譲るようにしましょう。

児童が乗降中の通園バスの横を通るときは徐行!


幼稚園バス

幼稚園の送迎バスなど児童が乗り降りする通園バスが停まっていれば「もしかしたら子供が飛び出してくるかも…」と徐行を心がける方は多いと思います。

しかし、もしも徐行せずにそのままのスピードで通過してしまった場合は「幼児等通行妨害違反」として反則金7,000円(普通車)と2点の違反点数が科せられます。

園児

「幼児等通行妨害違反」は身体の不自由な人や親や保護者が連れ添っていない子どもなど、交通弱者を保護するために設けられています。

そのため、横断歩道の有無を問わず身体が不自由な人や子供が道路を横断しようとしている場合は一時停止をして道を譲り、児童だけで車道と歩道の区別がつきにくい道路を歩いていたら徐行で通過しないと、上記と同じ違反となってしまうので注意しましょう。

高速でガス欠になれば違反!


「高速道路でガス欠になった!」なんて方は少ないと思います。

しかし万が一高速道路上で「ガス欠」によって停車をすると、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」となり、検挙された場合には違反点数2点と反則金9000円(普通車)という「赤信号無視」と同様の罰則が科せられます。

「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」では積載物を落下したりした場合にも適応されるので、高速道路などに進入する際はガソリンの給油を十分に行っておき、荷物の積載状態などしっかり点検しておきましょう。

次のページ▷高速道路での交通違反について


高速道路での左車線から追い越しは違反


高速道路

2車線以上の高速道路の場合、右側の追い越し車線を走り続けると「車両通行帯違反」(違反点数は1点で、反則金普通車6000円)となってしまうことはご存知の方も多いと思います。

一方あまり知られていないのが、左車線からの「追い越し違反」です。

時折追越し車線を走行中にその前を遅く走る車を見かけることがあります。

しかし、もしもこの車を左側から追い越してしまえば「追越し違反」になる可能性が極めて高くなります。

左側からの追越し違反は違反点数2点、反則金9000円(普通車)が科せられてしまいますが、これはあくまでも「追い越し」をした場合。

もし左側を走行中に追い越し車線にいる車両を追い抜いた場合は、そのまましばらく左車線を走行し続ければ違反とはならないとされています。

ちなみに「追い越し」とは、進路変更をして前を走っている車の前に出ること。

「追い抜き」とは進路変更をせずに、前方の車の前に出る行為です。

横断歩道で車を止めない


横断歩道

横断歩道を渡ろうとしている歩行車がいるにもかかわらず、手前で一時停止をしない車を時折みかけますが、これは歩行者妨害として、点数2点反則金9000円(普通車)が科せられます。

特に信号のない横断歩道の場合は違反者も多く、警察も取り締まりを強化している違反のひとつです。

横断歩道はあくまでも歩行車優先なので、歩行者が横断歩道の前にいる時点で停止して横断を妨げないようにしましょう。

走行中の車間距離が近いと違反になる


運転時の様子

前の車と適切な車間距離を取らずに走行してしまうと車間距離保持義務の違反となります。

一般道の場合は「車間距離不保持違反」となり、違反点数1点と反則金6000円(普通車)が科せられます。

高速道路の場合は、「高速自動車国道等車間距離不保持違反」となり、違反点数2点で反則金は9000円(普通車)です。

近年はあおり運転を予防するためにも高速道路における車間距離不保持の取り締まりが強化されています。

適切な車間距離としては「制限速度ー15」が目安。

50km/h制限の一般道の場合は35m以上の車間距離が必要です。

高速道路など時速60km/h以上で走行する場合は、制限速度と同じ数字の距離(m)を開けましょう。

例えば80km/hの場合は、80m以上の車間距離を取ってください。

お店や公共の駐車場では、エンジンをかけたまま車を離れてはいけない


キャンピングカー

コンビニなどに立ち寄った際に「ちょっとの間くらい大丈夫だろう」と思って、エンジンをかけたまま車を離れてしまった経験がありませんか?

実はこれ「停止措置義務違反」に当たり、違反点数1点と6000円(普通車)の反則金が科せられてしまいます。

エンジンをかけたまま車を離れれば防犯面においても危険を伴いますので、短時間でも車を離れる場合は必ずエンジンを止めてドアの施錠を行うようにしましょう。

まとめ


いかがでしたでしょうか?

「知らなかった、違反だったのか」と思うような項目はありましたか?

道路交通法は、自分はもちろんのこと周囲の安全を守るために作られているので、日頃から安全運転を心がけていれば検挙されることはほとんどないと思います。

しかし道路交通法は年々変化し、自分が免許を取った時代にはなかったようなルールも出てきている場合があります。

定期的に交通ルールを見直して、ぜひ皆さんも安全にドライブを楽しんでくださいね。

racche

夫婦、男の子2人、愛犬3匹とキャンピングカーライフを日々満喫中! 夢は日本全国をキャンピングカーで巡り、家族との想い出をたくさんつくることです。 そんな我が家の愛車はライトキャブコンの「マンボウ」 マンボウと共に、小さな子供や愛犬と過ごす日々の記録や、キャンピングカーについての情報等、お届けしていきたいと思います!