運転時の様子

「それって違反だったの?」意外と知られていない道路交通法違反7選



運転するなら本来知っていなければならないのが「交通ルール(道路交通法=道交法)」ですよね。

でも、ルールを守っていたつもりが実は交通違反(道交法違反)をしていた……なんてケースが少なくありません。

実際に筆者自身も、プロのドライバーである夫に聞くまでは知らなかった交通違反がいくつかありました。

また筆者自身のSNSを通じて、普段から運転を行っている約100名の方に対して、いくつかの交通違反を例に挙げてアンケート調査を行ったところ「全部知っていた!」と回答した方は約2割という結果が出ました。

そこで今回は、意外と知られていない道路交通法違反を7選ご紹介していきたいと思います!

「楽しむために出かけたのに違反切符を切られた」なんてことにならないように、ぜひ目を通してみてくださいね。

バスが発進合図を出している時に譲らなければ違反!?

バス

路線バスがバス停から出発する際にウィンカーを点滅させて発進合図を出しているシーンを見かけた際、皆さんは道を譲っていましたでしょうか?

「それってマナーでしょ?」と思ったかもしれませんが、もしもバスが発進合図を出していたにも関わらず発進を妨害してしまった場合、「乗合自動車発進妨害違反」に該当されて違反点数1点と反則金6000円(普通車)が科されてしまいます。

バスが停留所に止まっているのを確認した時点から「もしかしたら発進合図を出すかも」と予測して、優先的に譲るようにしましょう。

児童が乗降中の通園バスの横を通るときは徐行!

幼稚園バス

幼稚園の送迎バスなど児童が乗り降りする通園バスが停まっていれば「もしかしたら子供が飛び出してくるかも…」と徐行を心がける方は多いと思います。

しかし、もしも徐行せずにそのままのスピードで通過してしまった場合は「幼児等通行妨害違反」として反則金7,000円(普通車)と2点の違反点数が科せられます。

園児

「幼児等通行妨害違反」は身体の不自由な人や親や保護者が連れ添っていない子どもなど、交通弱者を保護するために設けられています。

そのため、横断歩道の有無を問わず身体が不自由な人や子供が道路を横断しようとしている場合は一時停止をして道を譲り、児童だけで車道と歩道の区別がつきにくい道路を歩いていたら徐行で通過しないと、上記と同じ違反となってしまうので注意しましょう。

高速でガス欠になれば違反!

「高速道路でガス欠になった!」なんて方は少ないと思います。

しかし万が一高速道路上で「ガス欠」によって停車をすると、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」となり、検挙された場合には違反点数2点と反則金9000円(普通車)という「赤信号無視」と同様の罰則が科せられます。

「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」では積載物を落下したりした場合にも適応されるので、高速道路などに進入する際はガソリンの給油を十分に行っておき、荷物の積載状態などしっかり点検しておきましょう。

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