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「ちょっとの間だけ…」が道交法違反に?駐車場での“エンジンかけっぱなし”、やむを得ないときはどうする?

「ちょっとの間だけ…」が道交法違反に?駐車場での“エンジンかけっぱなし”、やむを得ないときはどうする?



基本的にはアイドリングストップがマナーの一環


アイドリングストップ コンビニ

©Nagahisa_Design/stock.adobe.com



コンビニエンスストアの駐車場で、「ほんの少しの間だから良いだろう」とエンジンをかけっぱなしにして買い物に出ることはありませんか?

駐車場には、「エンジンをかけっぱなしにしないように」という注意書きがされていることが多いですが、実はこうした行為はマナー違反だけでなく、道路交通法違反となる可能性もあるのです。

エンジンをかけたまま「ちょっと買い物に」とコンビニの店内に入ることは、どんな違反行為に該当してしまうのでしょうか?

ドライバー。「ほんの少しの間だから良いだろう」と思い、エンジンをかけたまま車から離れているようですが、こうした行為が道路交通法違反になる可能性があるのを知っているでしょうか。

また、不必要なアイドリングや空ぶかしなども、違法行為と認定されることがあります。駐車場でエンジンをかけっぱなしにすると、どのような違法行為に問われるのか、解説していきます。

エンジンをかけたまま車を離れるのは停止義務違反


アイドリングストップ スイッチ

©︎TWEESAK/stock.adobe.com



道路交通法第71条(運転者の遵守事項)の中の5項と5項の2に、次のような記載があります。

  • 車両を離れる時は、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

  • 自動車(中略)を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることが無いようにするため必要な措置を講ずること。


つまり、車のエンジンをかけたままコンビニの店内に入ることは、道路交通法第71条に違反する行為となります。

これは、停止処置義務違反となり、基礎点数1点の減点と反則金6,000円(普通自動車)が課される行為です。

さらに、エンジンがかかっていない状態でも、車内にキーを置きっぱなしにして、ドアを施錠せずに車を離れても、同様の違反に問われることになります。

また、少し話が変わりますが、上記のような状態で車から目を離した時に、盗難被害に遭った場合、自動車保険の適用が難しくなります。

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