車両通行止めとは?車両進入禁止との違い・通行不可な車・罰則内容など解説
車両通行止めと車両進入禁止の違い
大都市の繁華街をはじめ、日本の各地で見かける標識が「車両通行止め」と「車両進入禁止」です。
車両通行止めと車両進入禁止は名称どおり車が道路を通行するのに制限がかかっているのを指しますが、「該当する道路を車両で通行が可能であるか」が挙げられるでしょう。
車両通行止めの標識が設置されていれば、道路沿いに設置されている駐車場や住宅の車庫から車の出し入れも不可です。
しかし、車両進入禁止は「一方通行」規制がかかっている道路で規制の終点に設置されている標識。
車両の進行方向はひとつの方面のみではあるものの、道路通行が可能です。
これらの要素から、該当する道路を車両で通行が可能であるかが、車両通行止めと車両進入禁止の違いを理解しやすくするポイントでしょう。
車両通行止めとは?
車両通行止めは、車両の通行を禁止する法律です。丸い形状の標示板を使用していて、白地に赤い縁取りと斜線が用いられたマークが特徴。
標識が設置されていると、車両は通行禁止ですが歩行者や路面電車は許可されています。
完全に通行止めとなっている道路もあれば、時間帯で通行止めの制限をかけている場所もあるのは押さえたいポイントです。
通行止めの制限時間外に道路を通行して途中にある駐車場へ車両を停めてしまうと、制限時間内では道路の通行ができないため出し入れが不可となるため注意しなければなりません。
なお、車両通行止めのルールは、道路交通法第8条の1にて、次の内容が示されています。
歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
車両進入禁止とは?
車両進入禁止は、文字通り車両が指定された道路への進入を禁じるための法律です。
車両通行止めと異なり、一方通行で制限されている道路の終点に標識が設置されているのが特徴。
しかし、車両通行止めと同じく丸い形状の標示板でありながら、赤地に横一本の白線が入ったマークが使用されています。
車両進入禁止も、車両通行止めと同様のルールで、道路交通法第8条の1で示されている通行方法に従わなければなりません。
【車両通行止め】通行できない車
車両通行止めの箇所で通行できない車両は以下のとおりです。
- 自動車
- 原動機付自転車
- 軽車両
歩行者のみが通行できる「歩行者専用道路」に設置されているケースが多く、道路の始点・終点どちら側からも進入できない仕組みです。
四輪車や二輪車(二輪バイク)などの「自動車」と、原付二輪・三輪バイクなどの「原動機付自転車」に加え、「軽車両」として扱われる自転車も含まれます。
ただし、自転車は道路交通法の第2条第3項第2号にて、“車両から降りて押して歩く”シチュエーションであれば歩行者扱いです。
自転車に乗った状態のままであれば交通違反となりますが、降りていれば通行止めによる交通違反には当てはまらないのを覚えておきましょう。
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