3ナンバーと5ナンバーとは?定義・基準や税金・維持費・保険料の違い
目次
3ナンバーと5ナンバーで税金は異なる?
自動車にかかる税金は、自動車税・自動車重量税・自賠責保険の3つに分けられます。
以前は新車購入時に発生する自動車取得税がありましたが、環境性能割の導入と共に廃止されました。
これらのうち、3ナンバーと5ナンバーに関連して税金が異なる可能性があるのは自動車税のみです。
各税金の特徴も合わせて見てみましょう。
自動車税は異なる可能性がある
自動車税は、毎年4月1日時点で登録車(=ナンバーを取得している車)の所有者が支払いを求められる税金で、5月ごろになると納付書が郵送されます。
この税金の支払額を決定する基準は、搭載されているエンジンの排気量です。
乗用車で最も安いのは軽自動車(排気量660cc以下)の10,800円になります。
2019年10月以降に登録された新車の場合、排気量に応じて25,000〜110,000円の自動車税が課されます。詳細は次の通りです。
エンジン排気量 | 2019年10月以降の新車 | 2019年10月以前の新車 |
660cc超・1,000cc以下 | 25,000円 | 29,500円 |
1,000cc超・1,500cc以下 | 30,500円 | 34,500円 |
1,500cc超・2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 |
2,000cc超・2,500cc以下 | 43,500円 | 45,000円 |
2,500cc超・3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 |
3,000cc超・3,500cc以下 | 57,000円 | 58,000円 |
3,500cc超・4,000cc以下 | 65,500円 | 66,500円 |
4,000cc超・4,500cc以下 | 75,500円 | 76,500円 |
4,500cc超・6,000cc以下 | 87,000円 | 88,000円 |
6,000cc超 | 110,000円 | 111,000円 |
上記の表から、2019年10月前後を区切りに同じ排気量区分でも自動車税額が異なっていることがわかります。
加えて、初年度登録から13年を超える車種は環境負荷が大きいとして重課される仕組み(議論の余地がある仕組みです)になっており、15%ほど自動車税が多く課税されるのです。
排気量2,000ccを超えるガソリン車は3ナンバーとなりますから、3ナンバー規格の車種は5ナンバーの車種よりも自動車税額が高いことになります。
例えば、「軽自動車並みに自動車税が安くて、かつ軽自動車よりエンジンパワーがあり車内の広い車に乗りたい」と考えたら、エンジン排気量1.0Lのエンジンが搭載された車種がピッタリと導かれます。
重量税・自賠責保険は間接的に影響することもある
さて残る自動車取得税・重量税・自賠責保険ですが、3ナンバー・5ナンバーの規格の違いでこれらの税額が増減されることはありません。
しかし、3ナンバー車と5ナンバー車の規格の違いによって生まれる構造的特徴が、これらに大きく関わっているのは事実となります。
3ナンバーの自動車はボディサイズ・エンジン排気量共に5ナンバー車種よりも大きいですから、車両重量が比べて重い傾向です。車両重量税は車両重量が重い車種ほど高くなりますから、支払い税額は5ナンバーよりも高い傾向になります。表にすると次の通りです。
車両重量 (t:トン) | エコカー (本則税率) | 新車登録から 13年未満 | 新車登録後13年超 ・18年未満 | 新車登録から18年超 |
0.5t以下 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
〜1t | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
〜1.5t | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
〜2t | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
〜2.5 | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
〜3t | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
3ナンバーと5ナンバーで維持費は異なる?
3ナンバー車と5ナンバー車それぞれの維持費は、3ナンバー車のほうが高い傾向にあると考えられます。
3ナンバー車両は5ナンバー車両よりもエンジンが大排気量でタイヤサイズが大きく、さらに車両重量が重い傾向にあります。
大排気量つまり高出力エンジンが搭載された車両はそのスペックに比例するかのようにタイヤサイズやブレーキなどが大きくなり、維持費が自然と高くなるものです。各種油脂類の必要量も増えます。
自動車に関連する税金に3ナンバーや5ナンバーといった括りでまとめられているものはありません。
ガソリン等の燃料にかかる税金を除くと、自動車税、重量税、自賠責保険料が自動車に課される税金の類(法定費用)と考えられますが、自動車税はエンジンの排気量ベース、重量税は車両重量ベース、自賠責保険料は自動車の種別(小型乗用車・軽自動車など)で決定されているのが事実です。ゆえにナンバーだけで判断することはできません。
3ナンバーと5ナンバーで保険料は異なる?
3ナンバーと5ナンバーという情報だけで保険料を知ることはできません。
自賠責保険料については上述した通りです。任意自動車保険は車種ごとの料率クラスを基準に加入する保険プランで決定されます。
以上から、3ナンバーの車種で5ナンバーの車種より保険料が高いものは当然ありますし、その逆も然りです。
さらに、同じ車種・補償条件でも年齢条件が異なれば保険料が変化しますので、都度確認が必須です。
3ナンバーとも5ナンバーとも違う「8ナンバー」とは?
分類番号が8で始まる車両はいわゆる8ナンバー車両です。特種用途自動車と呼ばれているもので、「特種用途自動車等」を分類したうちの1つです。
「自動車の用途等の区分について(依命通達)」において説明されています。特種用途自動車等は「主たる使用目的が特種である自動車であって、次の(1)から(3)のすべてを満足するものをいう」(条件は割愛)と記述されています。
特種用途自動車等のうち、「運送法施行規則第52条の規定により許可を受けた特殊用途自動車等」は貸渡特種用途自動車に該当し、それ以外のものが特種用途自動車と定義されています。
8ナンバー車両の代表例として、パトカーや救急車、消防車、給水車、クレーン車、キャンピングカー(キャンピング車)などが挙げられます。普通車から大型車まで多岐に及ぶ8ナンバー車両があるので、運転する際には自身が持つ運転免許で運転可能なものかどうかを確かめなければなりません。
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ライター:MOBY編集部