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「一晩だけいいよね……」自宅前に車を停めるのは“駐車違反”になる?マンションと戸建てでは別のトラブルになることも

自宅前の路上駐車は違反?

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街中では、人や車の通行や出入りの迷惑になる場所に駐められている車を見かけます。
駐車スペースでない場所、すなわち公道や私有地、私道などに駐車されていれば、「迷惑だなあ」と思うことでしょう。
しかし、例えば自分が自宅前の道路に自分の車を駐めることはどうでしょうか?
戸建住宅ではなくアパートやマンションの場合、自分以外の住人にとっては迷惑になってしまっているかもしれません。
こうした路上駐車は違反に該当するのかどうかを調べてみました。
法律上で駐車が禁止されている場所とは?

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まず、法律上で駐車が禁止されている場所を考えてみましょう。
駐車禁止の標識や表示のある部分はもちろん、駐車場や車庫といった自動車専用の出入り口から3メートル以内の部分も駐車禁止区域です。
また、道路工事区域の側端から5メートル以内、消防用器具の置き場や消火栓などの消防設備から1メートル以内、火災報知器から1メートル以内など、緊急活動の妨げになる可能性がある箇所も駐車禁止となっています。
自宅の前に見ず知らずの他人の車が駐めてあった場合、こうした法律に明るくなくとも、住民からすると非常に不愉快ですから、警察へ通報される可能性は高いでしょう。
この場合、法律に則って駐車違反として処理され、運転者には反則金の納付と違反点数加算が、運転者が反則金を納付しない場合には、使用者責任として使用者に放置違反金が課されます。
では、自分の家の前だからといって、自分の車を公道へ駐車する行為はどうなのでしょうか。
戸建て住宅であってもその前の道路は“公道”

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それをふまえて、戸建て住宅の場合を考えます。そもそも自宅前とはいえ、その道路は公道になりますから、警察が放置車両と見なせば放置車両確認標章を貼り付けられるでしょう。
また、駐車禁止区域ではない箇所へ駐車することは違反にはなりませんが、多くの場合、自宅前は「自動車専用の入り口から3メートル以内」や、駐車禁止の標識が掲げられている箇所にあたりますので、自宅前であろうがなかろうが、駐車をすることは認められていません。
実際に、筆者もこの取り締まりを受けたことがあります。
当時、自宅駐車場の改修工事中(一部コンクリートの打ち直し)を行っており、2台収容できる駐車場には1台しか止められない状況でした。自宅の前は車2台がすれ違い出来る道路で、自宅側の駐車場に収容できなくなった車をギリギリまで寄せて、一晩おかせていただいたところ、翌朝には黄色い張り紙が。
自宅駐車場が一晩だけ使えなかったから、邪魔にならないところを見つけて置いたと警察へ異議を申し立てにも行きましたが、駐車違反は駐車違反と一蹴され、反則金を納付しています。
自宅前でも公道は公道です。ほとんどのケースでは放置車両違反の取り締まりを受けるので、自宅前の公道に路上駐車することはできません。
マンションの場合は警察に通報しても意味がない?

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分譲マンションや賃貸の場合はどうなるのでしょうか。
駐車場を含むマンションの敷地に面した公道に関しては、前述の戸建て住宅と同じように、放置車両違反に問われるケースが大半です。
迷惑駐車をされている場合には、警察へ通報すると、然るべき対処がとられます。
では、マンションの敷地内や駐車場内での迷惑駐車はどうなるのでしょうか。
例えば、駐車場前の導線の中に私道が混じっている場合は、公道での違反に対する考え方と大きく異なります。
私道もしくは私有地に該当する場合、そこに警察の取り締まりは及びません。つまり、交通違反というかたちにはならないということです。
基本的に私道や私有地の場合、その土地を管理している人が、その行為を許すかどうかが、大きな焦点となります。
マンションによっては、「来客用駐車場」などを設けているところがありますが、これを使用するには予約や管理会社の許可が必要となりますね。
これと同様に、自身の契約している駐車区域外に車を駐車しなければならない場合、管理会社や地主さんなど土地の所有者の許可が出ていれば、何ら問題はありません。
無許可で駐車した場合には、管理会社などから警告が行われ、車の移動に従わない場合は損害賠償請求などをもって違法駐車の撃退に動くのが一般的な方法です。
ですので、マンションの敷地内や駐車場内での迷惑駐車は、警察への通報ではなく、管理人や管理会社に行ったほうがスムーズに処理してもらえるでしょう。
また、自身がマンションの敷地や駐車場の規定外の場所に車を停めた場合、警察ではなく管理会社から連絡が来ると思ったほうがよいでしょう。住民間でのトラブルにもなりかねませんので、ルールを守った利用を心がけましょう。
ライター:Red29
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