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隣の車にドアがコツン!大したことないキズだと思ったら…「ドアパンチをナメてた」人たちの後悔エピソード



自動車のサイズが拡大傾向にあるなかで、さまざまな施設の駐車場の大きさにはあまり変化が見られません。

そこで気になるのが、ドアを開けた際に隣の車にぶつけてしまう「ドアパンチ」のリスクです。

ドアパンチは物損事故の一種ですので、小さな接触であっても警察に連絡し、被害者と賠償金について話し合うことが求められます。

しかし実際のところ、ドアパンチをしてしまった場合の賠償はどの程度の金額になるのでしょうか。

今回はドアパンチを実際にやってしまった方々から、「ドアパンチの賠償額」について話を聞きました。

数cmのキズで修理費が膨らむことも


ドアパンチ 賠償金 トラブル

@Imaging L/stock.adobe.com



ドアパンチをしてしまっても、よほど強い力がかからない限り、被害車両の損傷は小さなヘコミやキズで済むことがほとんどでしょう。

しかしたとえ小さなキズでも、板金修理には意外に費用がかかることがあります。

「会社の駐車場で、風にあおられて隣の車にぶつけてしまいました。血の気が引きましたが、相手は同じ部署でそれなりに話す機会のある方で、すぐに報告すると『大丈夫だよ』といってくれて。
それでもキズをつけてしまったことには変わりないので、修理代を出しますと約束して。相手の方はなるべく安く済むようディーラーではなく街の板金工場で見積もりを取ってくれたんですね。
ぶつかったところには2cm~3cmくらいのヘコミと塗装のカケができていましたが、それでも修理箇所が目立たないようにするにはドア全体を塗装しなおす必要があるらしくて。修理代は7万円くらいでした。不注意だった自分が悪いのはもちろんですが、意外に痛い出費となりました」(40代女性)

ヘコミやキズにより再塗装が必要となる場合、もともとのボディカラーとは塗装面に微妙な色味の違いが生じることがあります。

そのため損傷箇所だけの塗装では、周囲から修理箇所が浮いてしまう可能性があるため、なるべく広範囲を塗装しなおす対処が望ましいとされています。

つまりキレイに直すには見た目の損傷に対して塗装する範囲が広くなりますので、「思っていたよりも費用がかかる」というケースも珍しくないようです。

ドアパンチのキズでドア交換?


ドアパンチ 賠償金 トラブル

©sh240/stock.adobe.com



ドアパンチをしてしまった場合には、自身の自動車保険で「対物補償」を利用する方法も考えられます。

しかし損傷が軽微である場合、修理代が等級ダウンによる保険料の増額分を下回るケースも多いため、そのまま加害者自身が賠償金を支払う場面もあるでしょう。

とはいえやはり、賠償額や修理方法について当事者間で交渉することで、話がこじれてしまうケースもあるようです。

「保育園に子どもを送る際、ギアをパーキングに入れてロックが外れた瞬間、子どもがドアを開けてしまい、隣のミニバンのスライドドアにぶつけてしまいました。急いで確認すると、上の方に小さなヘコミができています。
その車はよく時間帯が一緒になる学年違いのママさんのものだったので、戻ってきたところで声をかけて謝りました。
その方と実際に話したのはそれが初めてで、キズを見るとやっぱり表情を曇らせ、『まだ買って1年も経ってないのに』と。ただただ申し訳なくて、絶対に修理代を払いますと、連絡先を交換したんです。
1週間ほどして提示された見積もりは40万円近いものでした。内容を見ると、ドアを丸ごと交換して、色合わせやコーティングの料金も含まれています。
さすがにすんなり支払える額ではなく、とはいえこちらから修理方法を指定するのも気が引けたので、結局保険屋さんに任せることにしました。やっぱり保険屋さんとしてはドア交換やコーティングまでは認められず、通常の板金修理での対応になったみたいです。
相手方は当然なかなか納得しなかったようですが、ドアを交換すると査定が不利になるみたいな話をされ、最終的に保険会社の提示する方法で直したということでした。
私としては保険を使ったことで等級がダウンし、15万円ほどの負担になりましたが、自分で交渉するのに比べればよかったのかなと思います。駐車場で見かけると、気まずい感じにはなりましたけど、それも卒園まででしたし……」(30代女性)

ドアパンチでついたキズが軽微であっても、被害者側の心理として「なるべく充実した修理方法を」と考えるのは自然なことだといえます。

しかし、よほど大きな力がかかり、板金修理が困難なほどのダメージが生じるのでない限り、「ドアごと交換」という方法は認められにくいと考えられます。

保険会社には「アジャスター」という専門職がおり、事故が起きた際の損傷具合や適切な修理額を査定しています。

そのためたとえ被害者の立場にあっても、「ダメージに対して不当に高い修理代の請求」は認められないのです。

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