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【飲酒運転】酒気帯び・酒酔い運転の違いや罰則内容・その後の人生はどうなる?



酒気帯び運転と酒酔い運転の違い


酒気帯び運転 酒酔い運転 罰金 罰則

@ELUTAS/stock.adobe.com



飲酒運転は「行政処分」と「刑事処分」の2つの処分を受けることになる、絶対に起こしてはならない犯罪です。

飲酒運転における処分や罰則は「酒気帯び運転」「酒酔い運転」のいずれかを起こしてしまったかによって異なります。

しかし「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」がどのように違うか分からない、知らないという方も多いのではないでしょうか。

本章では飲酒運転とは何か、酒気帯び運転と酒酔い運転の違いを解説します。

飲酒運転とは


飲酒運転とは、ビールや日本酒などの酒類やアルコールを含む飲食物を摂取し、 アルコール分を体内に保有した状態で運転する行為です。

「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に大別されます。

飲酒は運転操作に大きな影響を与え、飲酒をすると速度超過や注意力散漫など安全に運転ができない状態に陥ります。

飲酒運転による交通事故は、飲酒をしていない状態で起きる事故よりも死亡事故率が高くなっています。

以下は、警察庁が発表している統計データが元になっている飲酒死亡事故の特徴です。(一部を抜粋)

  • 飲酒死亡事故件数は、30歳未満では22時から6時まで、65歳以上では14時から22時までに多く発生

  • 運転者の飲酒状況は、酒酔い又は酒気帯び(呼気0.25mg/l以上)が約7割を占める


飲酒運転で罰されるのは飲酒運転をした本人だけではありません。車・お酒の提供者、同乗者にも厳しい罰則が科せられています。

次章では「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」について詳しく説明しています。ぜひ参考にしてみてください。

関連サイト: 飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」|政府広報オンライン

酒気帯び運転


「酒気帯び運転」とは、お酒を飲んだ状態で車やバイク、自転車などを運転することです。

道路交通法では、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上で「酒気帯び運転」とみなされます。

行政処分や罰則は、以下のように呼気1リットル中のアルコール濃度によって異なります。

  • 呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満

  • 呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上


呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25ミリグラム以上であれば、0.25ミリグラム未満の場合と比べてより厳しい処分・罰則が科されます。

しかし、ごく少量でも飲酒をして運転すればその行為は立派な飲酒運転です。

「すぐそこのコンビニに行くだけ」「酔いが醒めたから大丈夫」「遅くまで飲んでたけれど、休んだし問題ない」このような誤った認識や意識は変える必要があります。

酒酔い運転


「酒酔い運転」の「酒酔い」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態のことです。

「酒気帯び運転」と違って呼気中のアルコール濃度にかかわらず客観的に見て「酔っている」と判断されれば、行政処分や罰則が科されます。

警察庁によると、令和3年の酒酔い運転・酒気帯び運転違反の合計件数は19,801件。前年よりも減少傾向にはあるものの、依然として約2万件もの飲酒運転が発生しています。

「酒酔い運転」は、交通違反の中で麻薬等運転・妨害運転と並びもっとも基礎点数が高くなっています。しかし、点数に関係なく、お酒を飲んだら絶対に乗らないという強い意思が必要です。

どのくらいお酒を飲んだら飲酒運転?


酒気帯び運転 酒酔い運転 罰金 罰則

@Liza5450/stock.adobe.com



飲酒運転は平成19年9月に施行された「改正道路交通法」によって罰則が科されるとともに、行政処分を受けることになります。

前述のように道路交通法では、呼気1リットルあたり0.15mg以上のアルコールを検知した場合「酒気帯び運転」になるとしています。

では、具体的にどのくらいの量の飲酒で「酒気帯び運転」となってしまうのでしょうか。

分かりやすい飲酒量は、アルコール1単位分です。ビールなら中びん1本、日本酒なら1合、焼酎なら0.6合で「酒気帯び運転」の基準値を超えてしまいます。

しかし、血中アルコール濃度や検知される呼気1リットル当たりのアルコール量などの数値には個人差があるため、お酒を1杯でも飲んだら絶対に運転をしないのが無難です。

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