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「ちょっとの間だけ…」が道交法違反に?駐車場での“エンジンかけっぱなし”、やむを得ないときはどうする?

「ちょっとの間だけ…」が道交法違反に?駐車場での“エンジンかけっぱなし”、やむを得ないときはどうする?



車内にドライバーが残る場合でもアイドリングは避けてほしい

アイドリングストップ

©tarou230/stock.adobe.com

道路交通法では、ドライバーがエンジンをかけたまま車から離れることを禁止していますが、これらのケース以外でも、多くの自治体で制定されている「アイドリングストップ条例」において、エンジンのかけっぱなしを禁止していることがあります。

アイドリングストップ条例とは、信号待ちや渋滞の停車などを除き、自動車や原動機付自転車を含めて、駐停車時にはエンジンを切ることを義務付けるというものです。1970年に千葉県習志野市で定められた公害防止条例を皮切りに、1990年代以降、多くの自治体で制定されるようになりました。

名古屋市の例を挙げてみると、アイドリングが禁止されるのは次のような場合です。

  • 買い物など自動車から離れる場合、駐停車中の休憩や電話、駐停車中の車内の冷房・暖房のためのアイドリング、荷待ち・客待ち、荷物の積み下ろし中、洗車中・給油中
  • 近所の公園脇の路上でアイドリングしながら仮眠している車など

※信号待ち・渋滞での停車に加えて、冷凍冷蔵車やミキサー車が搭載された機能を使う場合、また急病・事故などの緊急時においては、駐停車中のアイドリングは禁止されていません。

このように、道路交通法で禁止されているケース以外であっても、不必要なアイドリングは、条例違反としている自治体が多いため、注意しましょう。

条例違反を行ったドライバーに対しては、具体的な罰則は定められていないことが多いですが、指導に従わない場合、運転者や車両保有者に対して、地方自治体は勧告・公表を行うことができます。

車内に子供などを残していく場合もアイドリングNGなのか

アイドリングストップ 子供

©︎shirohige/stock.adobe.com

ちなみに、アイドリングストップ義務の適用除外となるケースもあるようです。具体的に記載があるのが埼玉県です。

ここには「その他やむを得ないと認められる場合」は、アイドリングストップ義務の適用外になるとされています。

やむを得ない場合のケースとしては、「急病人に対する措置や、火災・震災等の緊急を要する事態に対応する場合」「病弱者や障がい者が身体を健全な状態に維持するために必要な室温に車内の温度調整をする場合」「人の生命、身体に危害が及ぶおそれがある場合」です。

例えば、仕方なく子供を車内に残して車を離れなければならない状況。

夏場などはアイドリングストップをし、エアコンを切ってしまうと、車内の子供の生命に関わります。

埼玉県では、車内に残した子供の生命・身体に危害がおよぶ可能性がある場合は、アイドリングを行い、エアコン等で車内の温度調整をする必要があるため、アイドリングストップ義務の適用除外となるようです。

とはいえ、一般的な良識の範囲(数十分程度)で、車内に人を残したまま車を離れる場合には、違法行為としない地方自治体は多いですが、これが良識の範囲を大きく超えると、そもそも子供を車内に残したまま、長時間車を離れるのはいかがなものかという、別の目線での違法行為になりかねませんので、別の視点からも注意が必要でしょう。

地球温暖化防止のために、できるだけ無駄なアイドリングを減らすというのは、車を使う人としての重要なマナーであり、心がけになります。

加えて、アイドリングをすることにより条例や、道路交通法違反になる可能性があることを十分に理解しておき、車の駐停車の際には、エンジンを切る、しっかりと施錠するという基本的な動きを徹底するように心がけましょう。

ライター:Red29
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