• HOME
  • 記事一覧
  • 知識
  • オービスを光らせたらどうなる?出頭から免許停止まで・免停期間を短くするには?
オービスを光らせたらどうなる?出頭から免許停止まで・免停期間を短くするには?

オービスを光らせたらどうなる?出頭から免許停止まで・免停期間を短くするには?



オービスを光らせたらどうなる?


オービス 高速

@Imaging L/stock.adobe.com



オービスを光らせたら以下のような流れで処分・免許停止になります。

  1. オービスを光らせたら「出頭通知書」が届く

  2. 警察署で取り調べを受ける

  3. 「出廷通知書」が届き裁判をする

  4. 行政処分で免許停止になる


「オービス」は車の速度違反を設置した機械で取り締まるシステムです。

正式名称は「自動速度違反取締装置」と呼ばれています。

一般道や高速道、有料道路などに設置されている電柱や鉄塔の上に、防犯カメラ風の機械が取り付けられているのを見かけた経験があるかもしれません。

その他、近年では道路の路肩に移動式の測定機械が置かれているのも散見されます。

オービス(取り締まり装置)を車両が通過するタイミングで道路の法定速度を大幅に超えてしまうとセンサーが反応して、カメラにて違反した車の撮影が行われます。

オービスが反応したかどうかはカメラ撮影の“ストロボ光”でわかるようになっており、色は赤もしくは白で光る仕組みです。

オービスを光らせると警察との速度違反に関連した取り調べが始まる流れとなりますが、どのような段階を踏んで行政処分・免許停止などの違反を受けることとなるのでしょうか。

オービスを光らせたら「出頭通知書」が届く


オービス 警察署

©soraneko/stock.adobe.com



オービスを光らせたのち、最初に迎える段階が「出頭通知書」の受け取りです。

オービスに取り付けられたカメラで撮影した画像をもとに違反した車両の割り出しが行われます。

画像を撮影した場所を管轄している警察署から、車両の持ち主(所有者)宛に出頭通知書が送付される流れです。

出頭の対象となるのは「運転していたドライバー」


ただし、出頭の対象となるのは所有者ではなく「運転していたドライバー」となるのを念頭に置きましょう。

オービスのカメラで違反の瞬間を撮影したタイミングで車を運転していたドライバーが取り調べ、違反処分の対象となるからです。

出頭しなければならない警察署が遠方であれば連絡しよう


また、出頭を求められた警察署が遠方であるなら、該当の警察署へ連絡して出頭先を変更してもらえるケースもあります。

違反に引っかかる要因となったオービスの設置されている場所が、偶然旅行や仕事で通ったなども考えられるからです。

その他にも、違反を犯したタイミングでは居住地の都道府県であったものの、直後に引っ越しがあって他の場所に転居した例もあります。

出頭通知書を発行・送付した警察署に連絡して相談するとよいでしょう。

また、警察署が遠方であるのと同様、提示された日時に警察署へ出頭できないなどの都合もあります。

その際も同様に、出頭通知書の発送元である警察署へ速やかに連絡するのをおすすめします。

通知書が手元に届くのは数日から1ヶ月程度


出頭通知書が車の持ち主に届くのは「数日から1ヶ月程度」とされています。

一定の期間が定められているわけではないからです。

早ければオービスを光らせて数日後には、車の持ち主へ通知書が郵送されてくるケースがあります。

しかし、オービスの形態によっては画像の割り出しや現像などに時間を要したり、あるいはレンタカーや他者から借りた車に乗っていたりなどの要素が絡むと、1ヶ月以上かかってから手元に通知書が届くケースもあるようです。

次のページ▷【警察で取り調べ、裁判でのやりとり免許停止を短縮することができるかなどをご紹介します。