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「カタログで見たときはなかったのに」車に貼られたステッカーは剥がしてもいい?中には“貼ったままだと違反”のステッカーも

車に貼られているさまざまなステッカー

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車には、ドレスアップを目的としたもののほかにも、さまざまなステッカーが貼られています。
フロントウインドウには、車検の有効期限を示す「検査標章」、法定点検を実施したことを示す「定期点検証票」(ダイヤルステッカー)が貼られ、リアウインドウには「燃費基準達成車」「低排出ガス車」といった環境性能を示すステッカーが貼られていることが多いです。
そのほかにも、リアゲートなどにはその車を販売した販売店のステッカー、ドアを開けたところにはタイヤ空気圧を指定するものや、次回のメンテナンス時期やボディコーティング実施日を示すものなどが貼られています。
これらのステッカーは、人によっては「車のデザインを損ねるから剥がしたい」と考える人も。
カー用品店では車のステッカーを剥がすためのケミカル類も販売されていることがあるため、車に貼られたステッカーを嫌う人は一定数いることがわかりますね。
剥がしてはいけないステッカーは2種類

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車に貼られているシールの中には、期限が書かれていたり、「国土交通大臣認定車」と書かれていたりするため、なんとなく「貼ってなければいけないもの」だと考えてしまいがちであるようです。
しかし、剥がしてはいけないシールは「検査標章」と「保管場所標章」の2点のみ。
「検査標章」と「保管場所標章」以外の、「定期点検証票」や「燃費基準達成車」「低排出ガス車」、「ディーラーステッカー」といったシールは貼り付けが義務ではなく、剥がしてしまっても問題ありません。
また、「保管場所標章」については罰則が定められておらず、貼っていないことを理由に取り締まりを受けることは稀。
そのため、販売店によっては保管場所標章の貼り付けは店側ではせず、購入者に委ねるというケースもあるようです。
とはいえ、罰則がないものの貼り付けが義務付けられていることは忘れてはなりません。
なお、現在は「ディーラーステッカー」を貼らない販売店が増えており、「燃費基準達成車」「低排出ガス車」の新車への貼り付けも廃止となったため、最近新車を買った、またはこれから新車を買うという場合には、以前ほどシールが貼られていないため、特に気にならないかもしれません。
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剥がさなければならないステッカーもある

いっぽう、貼ったままではいけないステッカーもあります。
フロントウインドウの隅に貼られている丸型の「定期点検証票」は、次回の定期点検をする期日を明示していて、中央の数字が期日の年、それを囲む数字のうち目立つように示されている数字が期日の月を表したものです。
この「定期点検証票」は、記載されている期日を過ぎたあとも貼り続けていると保安基準違反となってしまうため、期日を過ぎたら剥がさなければなりません。
定期的に法定点検をディーラーなど整備業者に依頼している場合は原則貼り替えてくれるものの、12カ月点検を実施していない場合や自身で行っていて「定期点検証票」を発行していない場合、期日を過ぎたステッカーが貼りっぱなしになっていることもあるため、注意が必要です。
なお、「定期点検証票」は剥がしにくくなっており、手だけできれいに除去することはほぼ不可能です。
カッターなどを使用すると怪我やフロントガラスを傷つけるおそれがあるため、特に知識や経験がなければプロに依頼しましょう。
ドレスアップ目的でもこんなステッカーはアウト

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また、ドレスアップの一環としてユーザーが好みのステッカーを貼ることも珍しくはありません。
好きなアーティストのロゴを貼ったり、レーシングカーを模したり、“痛車”にしたりと、さまざまなステッカーが使われています。
しかし、こうしたドレスアップ目的のものであっても、貼ってはいけないものステッカーがあります。
主に注意しなければならないのは、パトカーなどの「緊急自動車」を模したものや、“痛車”です。
緊急自動車を模した車にドレスアップすることは一定のファンがいますが、完全に同じ見た目に道路を走行することは「緊急自動車類似行為の禁止」に違反してしまいます。
「緊急自動車類似行為の禁止」では、緊急自動車の運用を妨害しないことを目的に、サイレンや赤色灯の使用に関する制限が設けられています。
ステッカーの貼り付けについては明言されていないものの、貼り付けによって緊急自動車の運用を妨げた、またはそのおそれがあると判断されれば取り締まりの対象となることが考えられるため、実在する警察署の名前や救急病院、機動隊名などの名称を示したステッカーを自作して貼ることは避けたほうがよいでしょう。
また、漫画やアニメなどの創作物を題材としている“痛車”を作成する場合には、道路交通法や道路運送車両だけでなく、その作品の著作権者の許諾も確認する必要があります。
作品のキャラクター等が描かれたステッカー等を貼ることは問題ないものの、著作権者の許諾を得ないまま作品の絵等を複製してステッカーを作成することは著作者の複製権を侵害する行為です。
これは、道路交通法や道路運送車両の適用外となる私有地でのみ展示する痛車だったとしても該当します。
「痛い」では済まない車となってしまうため、痛車を作成する際には著作権者が用意しているガイドライン等の確認を入念に行ってから取り組みましょう。
ライター:MOBY編集部
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