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「サンダルで運転」は道交法違反になる?行楽シーズンにやりがちな「実は危険な運転」…なぜサンダル運転がダメ?

「サンダル禁止」は法律で定められている?

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夏になるとサンダルで出かけることも多くなります。
しかし、サンダルの種類によっては、運転すると違反になったり、危険を伴うことも。
これから暑くなるシーズンに気をつけたい、ドライバーの履き物事情を知っておきましょう。
サンダルで運転すると、道路交通法で定める「安全運転の義務」に違反する可能性があります。
その根拠は、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定められているため。
サンダルのせいで安全・確実な運転ができない場合が、これに該当するからです。
道路交通法に具体的に「サンダル禁止」と書かれていなくても、「運転装置を確実に操作する」という点について支障を来す可能性はあるでしょう。
サンダルを履いて違反や事故を起こせば、その点を問われることになるかもしれません。
安全運転義務違反となった場合、違反点数2点、反則金9,000円(普通車)が課されます。
都道府県別のルールで「サンダル禁止」

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また、サンダルでの運転については、道路交通法だけではなく都道府県の公安委員会規則が定める「交通規則」にも、具体的な規則が記載されています。
例えば、東京都道路交通規則 第8条(2)では「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」となっています。
また、大阪府道路交通規則(運転者の遵守事項)第13条(4)にも、「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。」という記載があります。
このように、都道府県によっては、サンダルやげた、ハイヒールなどの具体的な履物の名前を挙げたうえで、これらを履いての運転を禁止しているケースがあるのです。
これらに違反した場合は違反点数は課されないものの、普通車で反則金6,000円が課されます。罰金となった場合は5万円以下となります。
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サンダル運転にはどんな危険がある?

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こうした規則があるのは、脱げやすい履物で運転するのが危険だからにほかなりません。
筆者はかつて公道ではない安全なコースで、サンダルやハイヒール(かかとを高くした靴)などを履いて運転操作を体験したことがあります。
まず、サンダルですが、アクセルを踏むことはできても、ブレーキに足をかけた際、つま先がブレーキペダルの端に引っかかり、痛い思いをしました。
この操作を繰り返すたびに痛い思いをしていては、運転どころではありません。
次にハイヒールで運転したところ、かかとがぐらついてしまい、アクセルやブレーキの微妙な踏み加減の調整がかなり難しくなりました。
靴の種類にもよりますが、フロアマットが引っかかり、とっさにブレーキが踏めないといった危険性が生じる可能性もあります。
このように、サンダルやハイヒールで運転するにはかなりの危険を伴うことがわかりました。
「近場なら大丈夫だろう」「短時間しか運転しないから大丈夫だろう」といった油断は禁物です。
かかとが高い靴NGの教習所も多い

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東京都内の教習所では、「確実な操作」の妨げになるため、どのような種類の靴であっても、かかとの高さが3~5cm以上あるような靴では教習を受けられないことが多いです。
その一方で、かかとが低く、かつ、かかとをしっかりとサポートできるタイプのサンダルであれば、教習が可能なケースもあります。
しかしつま先が露出していると、前述のようにペダルにつま先が引っかかり、ケガにつながるかもしれませんので、注意が必要です。
どうしてもサンダルを履きたいという場合は、車内にサンダルを常備しておいて、車を降りたら履き替えるといった方法がいいでしょう。
「運転専用の靴を履こう」とまでは言いませんが、安全のためにも、歩きやすいスニーカーなどで運転するように心がけてください。
ライター:MOBY編集部
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