「知ってた?」一時停止の白線が交差点より「かなり」手前にある理由
取締り件数が最も多いのは「一時停止違反」
内閣府が発表した令和2年における、車両などの道路交通法違反(点数告知に係る違反を除く)の取締り件数は575万1,798件となっています。
さまざまな違反理由のなかで、最も件数の多いものが、取締り数160万4972件の「一時停止違反」です。
一時停止の白線は、その位置に疑問を抱きたくなるほど交差点より手前にあります。
この停止線の意味は何なのか、白線の位置からどのような確認をして進めば良いのかなど、一時停止の白線にまつわる疑問を解決していきましょう。
一時停止の白線が交差点より遠くにあるのはなぜ?
一時停止の定義は、道路交通法第四十三条に定められています。
一時停止の白線を引く道路は、各都道府県の公安委員会により屈折、勾配、道路工作物等により左右の見通しがきかない交差点、多岐交差点等その形状が複雑な交差点、出会い頭等の交通事故が発生するおそれのある交差点、その他交差点の優先関係を明確にする必要がある交差点が対象です。
ほとんどの交差点では2〜3メートル手前に一時停止の白線が引かれていますが、ここに明確な決まりはありません。
白線の位置は、所轄の警察署と道路管理者が協議して決定しているのです。
車は、エンジンルームが前方にある形状が多数を占めます。
車両構造上、車両の前方が運転席より突出しているため、白線を交差点の入り口ギリギリに引いてしまうと、車両前方が交差点内にはみ出してしまう可能性があります。
その結果、自転車や歩行者の進路妨害になったり場合によっては事故を引き起こしたりする原因となるのです。
こうした過剰進入を防ぐため、交差点の入り口から遠い位置に、一時停止の白線が引いてあるというわけです。
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