「過積載って知ってる?」乗用車にはどのくらいの荷物を積んでいいのか
「最大積載量:積めるだけ」はNG!
トラックや貨物車(ライトバンや1BOXバン)の車両後方には、「最大積載量○○kg」というステッカーが貼られています。
これは、当該車両が積み込める荷物の最大量を表したものです。
中にはパロディステッカーで「最大積載量:積めるだけ(笑)」というものも見かけますが、貨物車両が積み込みできる荷物の量は厳密に決まっているため、積めるだけ積んでしまおうというのは「過積載」という法令違反になってしまう可能性があります。
一般の乗用車ユーザーにとってはあまり馴染みのない最大積載量や過積載の問題ですが、実は乗用車でもクルマに載せられるモノの量には目安があります。
過積載は重罪!事業者にも責任が問われることも
最大積載量は、貨物車両が荷台などに積み込めるモノの最大重量を指します。
最大積載量は車検証に記載されている、いわばクルマの重要なスペックの一つです。
その計算は次のように行われます。
車両総重量-車両重量-(乗車定員×55kg)=最大積載量
この数式から算出された最大積載量を越えて荷物を積み込むことを、過積載と呼ぶのです。
過積載をした場合、貨物自動車運送事業法、道路交通法等の法令に基づき罰則が与えられます。
罰則を受ける対象は、過積載のクルマを運転していたドライバーだけでなく、貨物事業を運営する運送事業者や、荷物の積み込みを依頼した荷主にまで及ぶ場合もあるのです。
中型・大型トラックの例では、過積載の割合が5割未満の場合、違反点数2点で反則金が3万円、5割以上10割未満では、違反点数3点で反則金4万円、10割(つまり規定量の2倍)以上だと、違反点数6点で6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
また、当該車両を含む車両使用停止処分、事業停止処分などの重い処分が加えられることもあるため、過積載は交通違反の中でも、重い罰則が規定されていることが分かるでしょう。一体なぜでしょうか?
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