「スマホはNGだけどアイコスはセーフ」は大間違い!運転中の喫煙、“ながら運転”に該当しなくても違反行為になりうる理由とは
ながら運転、スマホ・カーナビ以外で該当するものはある?
令和元年12月1日から、運転中に携帯電話で通話をしたり、画面を見たり操作したりする「ながらスマホ」に対する罰則が強化されました。
運転中のスマホ操作が危険という認識が広まったうえ、取り締まりが厳しくなったため、以前より気をつけているという人もいるでしょう。
しかし、スマホ以外でも「運転しながら」ついやってしまう行為はいくつかあります。
なかでも、愛煙家が気になるのは「運転中のタバコ」です。最近は紙タバコだけでなく、電子タバコを吸う人も増えてきました。
これらを運転中に楽しむことは「ながら運転」の取り締まりの対象になってしまうのでしょうか?
「ながら運転」に該当するのはスマホや携帯電話だけ?
携帯電話やカーナビを使いながらの運転は道路交通法違反となります。ながらスマホなどに対する罰則は次のようなものが当てはまるのです。
携帯電話を保持して通話・画面注視した場合(保持)
罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
反則金:普通車の場合18,000円
違反点数:3点
携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則金:非反則行為となり、罰金が適用されます
違反点数:6点(免許停止処分の対象)
しかし、現在の道路交通法では、運転中の飲食や喫煙までは、厳格に禁止された行為には当たりません。
そのため、運転中にご飯を食べる、タバコを吸うといった行為自体で罰則を受けるということはありません。
電子タバコに関しても紙タバコでの喫煙と同様の行為なので、運転中に禁止されている行為としてここでは明確に定められていませんが、他の条文を見てみましょう。
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