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通知書

乗っていない車の納税通知書が自分の元に届く?最近売却した人が確認すべき内容とは



5月になると送られてくる自動車税の納税通知書。通常であれば「自分が所有している車」に対する税金を支払いますが、まれに手放したはずの車の納税通知書が届くことがあります。

なぜ「売却・譲渡済みの車」の納税通知書が自分の元に届いてしまうのでしょうか?

車の名義変更がされていない可能性があるから

紙

©Kumi/stock.adobe.com

手放した車の納税通知書が届いた場合、売却・譲渡済みの車の名義変更が期限までに行われていない可能性が高いです。

自動車税は、4月1日時点の車の所有者が4月〜翌年3月までの期間分を支払います。

つまり、売却したのが3月であっても、4月1日以降に名義変更が行われた場合、旧所有者の元へ納税通知書が届いてしまいます。

3月中に売却が完了したとしても、業者側がすぐに名義変更するとは限りません。

特に3月は繁忙期ということもあり、手続きが遅れてしまう可能性もあります。

つまり、年度末に車を売却・譲渡し、手元にない車の納税通知書が届いた場合は、新所有者が名義変更をしていない、あるいは4月1日までに間に合わなかったということになります。

売却済みの車の納税通知書が届いたら店舗や相手に連絡を

電卓

©︎KATSU/stock.adobe.com

中古車販売店のスタッフによると、「売却済みの車の納税通知書が届いてしまうのは、新しい所有者が名義変更の手続きを行っていない、もしくは年度をまたいでしまったというケースがほとんどです。速やかに売却先へ連絡し、納税通知書が送付されてきたことを伝えましょう。そのまま放置していると、自分の元に督促状が届き、延滞金が発生してしまう可能性もあります。」とのこと。

名義変更が遅れたことによって納税通知書が届いたケースでは、大抵の場合業者側が立て替えや返金などに応じてくれるそうです。

年度末に車を売却するケースでは、業者側もなるべく早く手続きを進めようとしているでしょう。しかし3月は繁忙期ということもあり、見落としなどが発生する可能性もゼロではありません。

売却・譲渡済みの車の納税通知書が届いた場合は、後々のトラブルを防ぐためにも、早急に相手に確認しましょう。

売却時は名義変更手続きについて確認しておくと安心

近年では名義変更手続きでトラブルになる店舗というのは少ないでしょう。

しかし、前述のような事態を避けるためにも、売却後は可能であれば名義変更後の「車検証のコピー」をもらって確認すると安心です。

また、3月中に車を売却する予定であれば、『名義変更手続きは3月中にできるのか』『もし年度をまたぐのであれば、自動車税の扱いはどうなるのか』などをしっかりと確認してください。

翌年の自動車税を支払いたくないのであれば、売却の”タイムリミット”は3月31日。

自動車税は4月1日時点の車の所有者に課せられる税金のため、売却や名義変更は3月31日までに済ませる必要があります。

仮に3月に車を売却していたとしても、名義変更の手続きが4月にずれ込めば、旧所有者に納税通知書が届いてしまいます。

そうならないためにも、売却や乗り換えを検討する際は、まずは余裕を持ってスケジュールを組むことが大切です。

特に個人売買の場合は、この手のトラブルが起こりやすくなります。

相手が名義変更をしなければ、自動車税はもちろんのこと、違反に対する罰金の請求や出頭命令まで自分の元に届いてしまいますので注意してください。

売却先が買取業者などの場合、名義変更の遅れが発覚した際はすぐに対応してもらえることが多いようですが、個人売買の場合は、いつまで経っても名義変更してもらえず、大きなトラブルに発展してしまうケースもあるようです。

いずれにせよ、手放した車の納税通知書が届いてしまった場合は、早急に売却先へ連絡、場合によっては都道府県税事務所などへも相談し、その後の対応について確認しましょう。

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ライター:成田 佑真