車両通行止めとは?車両進入禁止との違い・通行不可な車・罰則内容など解説
目次
【車両通行止め】違反した場合の罰則内容
車両通行止めに指定されている道路へ進入し、警察官から交通違反の取り締まりを受けたらどのような罰則が待っているでしょうか。
この項目では、車両通行止めに違反したケースでの罰則内容をピックアップしました。
違反点数
車両通行止め違反による取り締まりで課せられる違反点数は以下のとおりです。
基本は「通行禁止違反」に該当し、2点の違反点数が課せられます。
もし、酒気帯び運転で違反していれば、0.25ml未満で14点、0.25ml以上で25点です。
違反点数が重くなり、免許停止もしくは免許取り消しとなる恐れがあります
反則金
車両通行止め違反による取り締まりで課せられる反則金は以下のとおりです。
乗用車だけでなく、原付バイクから大型トラック、さらには小型特殊自動車まで対象です。5,000円から9,000円の範囲で決められています。
【補足】自転車でも「懲役」「罰金刑」がある
自転車も「軽車両」の扱いとなるため、車両通行止めの道路へ乗車したまま進入すると罰則が用意されています。
道路交通法第8条の「道路の通行方法」にあてはめているのが特徴です。
「通行の禁止等」と称し、「懲役」もしくは「罰金」のいずれかが課せられます。
- 3ヶ月以下の懲役
- 5万円以下の罰金
少なくとも、5万円以下の罰金が課せられる可能性があるため、車両通行止めの区域で自転車にまたがり移動するのは避けるべきでしょう。
【車両進入禁止】通行できない車
車両進入禁止の標識が掲示されていたケースで、通行が不可となる車両は以下のとおりです。
- 自動車
- 原動機付自転車
- 軽車両
車両通行止めと同様、四輪車や二輪車(二輪バイク)などの自動車と、原付二輪・三輪バイクなどの原動機付自転車に加え、自転車を含んだ軽車両が対象です。
ただし、補助標識で「自転車を除く」といった車両の指定がなされていたり、「7-9」といった時間帯の指定がされていたりしている可能性もあるため、標識を細かくチェックすべきでしょう。
【車両進入禁止】違反した場合の罰則内容
車両進入禁止の標識を無視して一方通行道を逆走し、警察官から交通違反の取り締まりを受けたらどのような罰則が待っているでしょうか。
この項目では、車両進入禁止に違反したケースでの罰則内容をピックアップしました。
違反点数
車両通行禁止の違反を犯したケースで、運転免許に課せられる違反点数は以下のとおりです。
車両通行止めと同様、「通行禁止違反」に該当します。
基本は2点の違反点数が加点されるほか、酒気帯び運転で違反していると0.25ml未満で14点、0.25ml以上で25点です。
違反点数が重くなり、免許停止もしくは免許取り消しとなる恐れがあります。
反則金
車両進入禁止での違反で、取り締まりによる反則金は以下のとおりです。
車両通行止めと同様、反則金も5,000円から9,000円の範囲で定めています。
普通車や大型車、二輪車など車種によって異なるため注意しましょう。
時間帯によって車両通行禁止(歩行者専用道路)になる場所も
上で示した「車両進入禁止」「車両通行止」の標識がない道路であっても、時間帯によって車両通行禁止(歩行者専用道路)となる場合があります。
スクールゾーンがその最たる例で、補助標識や道路上の表示に記載されている時間帯・曜日は車両の通行が禁止されています。
主に登校時の午前7時~9時、下校時の15時~16時が通行禁止時間帯に指定されていることが多いようです。
ライター:MOBY編集部
監修者:鈴木 ケンイチ
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