【基礎知識】ゴールド免許の取得条件・違反するとどうなる?
ゴールド免許で違反するとどうなる?
違反点数がつく事故や違反を犯すと、原則として次回のゴールド免許での更新の権利が無くなります。
軽微な違反は点数ノーカウントに。3ヶ月リセット特例があるが…
2年以上無事故・無違反の方が、3点以下の違反をした場合でも、その後、3ヶ月以上無事故・無違反が続いたときには、違反時についた違反点数がリセットできるのが3ヶ月リセット特例です。
しかし、3ヶ月リセット特例が適用になったとしても、次回更新時にゴールド免許での更新はできません。
3ヶ月リセット特例は違反点数の累積点(持ち点数)が多くならないように配慮された制度で、犯した違反点数がつくような事故や違反が消えるものではありません。
加点なしの交通違反はゴールド免許に無関係
ただし、違反点数の加点がない以下の違反をした場合は、ゴールド免許を継続することができます。
- 免許証不携帯
- 警音器使用制限違反
- 泥はね運転
- 運行記録計不備
- 公安委員会厳守事項違反
注意したいのが、これらの違反は「持ち点数に加点はされないが、反則金は発生する」ということ。普通自動車免許だと3,000円〜6,000円の反則金があるので注意しましょう。
ゴールド免許の更新期間
ゴールド免許の更新期間は、年齢ごとに異なります。
「70歳未満」「70歳」「71歳以上」の三段階で有効期限が異なるため注意しなければなりません。
例えば、「誕生日が4月1日、70歳未満の人」が無事故無違反の状態でゴールド免許を更新するとしましょう。前述の条件では、次回の更新タイミングは「5年後の5月1日」です。5年間に加え、誕生日から1ヶ月の猶予期間があります。
ただし、誕生日から1ヶ月の猶予期間すら過ぎてしまうと、ゴールド免許どころか運転免許証の資格が失効してしまうため注意すべきでしょう。
ライター:MOBY編集部
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