“追越車線居座りドライバー”より前に行きたい…左から行っちゃってもいい?
追い越し車線居座り車を走行車線で左から“追い抜く”のはセーフ
道交法において左からの追い越しは禁止されていますが、右側を走る車を左から追い抜くのは禁止されていません。
追い越しは道交法において「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」と定義されています。
「前を走る車に追い付く」「前を走る車と異なる車線に移る」「前を走っていた車を横から抜く」「前を走っていた車と同じ車線に戻る」という一連の運転が追い越しです。
追い抜きに関しては定義がありませんが、直進を続けて前方を進行中の車の前に出ることを指します。
「前を走る車に追い付く」よりも前に「前を走る車と異なる車線に移る」が済んでおり、そのまま直進を続けて「前を走っていた車を横から抜く」のは、追い越しにあたりません。
そのため、追い越し車線に居座る車に追い付く前に走行車線へ移っておき、直進を続けて追い越し車線に居座る車を追い抜く、がルールを守ったうえで追い越し車線に居座る車の前に出る運転となります。
ただし、ここで示すルールはあくまでも追い越しに限った話ですので、運転中は最高速度などその他のルールも遵守しなければなりません。
また、ルール違反とならないことがすなわち安全とも限らないため、以上のような追い越し車線に居座る車の前に出る運転を実践する場合は、十分に注意しなければなりません。
追い越す車がいないのに追い越し車線を使うのはアウト
前述の「追い抜き」によって追い越し車線に居座る車よりも前に出る場合、あらかじめ走行車線を移っておく必要がありますが、走行車線にその他の車がなく、追い越しをしたい車がない場合に追い越し車線を走行することは、ルール違反となる場合があります。
追い越し車線に居座る車に追い付く前に走行車線へ移るのではなく、安全に走行車線へ戻ることができ、追い越しを完了させることが可能になった時点で、走行車線へ戻らなければなりません。
また、追い越し車線に居座る車を追い抜いたあとも、追い越しをしたい車がないにも関わらず追い越し車線を利用するのもルール違反となる場合があります。
ライター:MOBY編集部
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