glafit GFR-02 電動バイク 自転車

自転車×電動バイクの二刀流モビリティ!glafit GFR-02が車旅に適しているのか検証してみた



【自転車×電動バイクのGFR-02】モビチェンとは?

車両区分の切り替えを可能にしたのが、モビチェン(モビリティ・カテゴリ・チェンジャー)というglafitが開発したシステムだ。

これは本当に凄いことなのだが、自転車・電動アシスト自転車・電動自転車(電動バイク)の違いについてしっかり認識できていないと、何が凄いことなのかもう一つピンとこないのではないかとも思う。

そして、巷には無認可の電動自転車(電動バイク)や電動キックボードも結構存在している。

認識不足と故意のどちらもあると思うが、無認可のモーターのみの力で走行する乗り物を公道で使用したら違法行為となってしまう。誤解は危険だ。

自転車・電動アシスト自転車・電動自転車(電動バイク)・電動キックボードの区分や定義がどうなっているのかあまり把握できていない人は、各々の違いや特徴について[電動自転車・電動アシスト自転車・原付きの違いを解説 ]の記事にまとめたので、把握できていない人はまずはこの記事を先に読んでいただければと思う。

参考記事▷今さら聞けない?電動自転車・電動アシスト自転車・原付きの違いを解説

各々の違いをはっきり把握すれば、glafit GFR-02が「車両区分を変化させることができるモビリティ」として認められていることがいかに凄いことなのか理解も深まると思う。

【自転車×電動バイクのGFR-02】モビチェンの概要

例えば、原付の電動バイクの電動モーターの電源を切ってペダルを漕いで走行したしても自転車扱いとはならず依然原付扱いとなり、原付のルールに則って走行しなければならない

ナンバープレートが付いている限り原付扱いとなるということだが、原付にはナンバープレートの表示義務があるので、ペダルを漕いで走行していたとしても、「プレートを隠せば自転車」というわけには行かず、逆に違反となってしまう。

では、モビチェンがどのような仕組みになっているのかといえば、第一に原付から自転車へ切り替えの際にはモーターの電源を切らなければナンバープレートをカバーで覆うことができないようになっている。

逆な言い方をすれば、ナンバープレートがカバーされた状態では電動走行ができない仕組みだ。

そして、自転車から原付に切り替える際もプレートを覆うカバーを外さなければ電源を入れることができない

glafit GFR-02 電動バイク 自転車

また、こういった作業は一旦車両から降りなければできないようになっていることもポイントだ。

プレートが見えない状態でも電動走行ができてしまったり、走行中に切り替えることができてしまったりしたら、敢えて具体例は挙げないが、色々と悪用できる余地を残してしまうが、それができないようになっているのがモビチェンだ。

こうした仕組みが整っていることで、初の「車両区分を変化させることができるモビリティ」として認められたわけだが、メーカーさんの知恵と努力の結晶であることが伺えるシステムだ。

【自転車×電動バイクのGFR-02】自転車のルールで走行できる利点

ペダル走行もできる原付ナンバーの付いた電動バイクは、電動式モーターを作動させずに人力だけで走行する場合も、「一般原動機付自転車等の運転」に該当するそうだ。

ということは、バッテリー切れで電動走行ができない状態だったとしても、ペダルを漕いで進む場合は原付のルールで走行しなければならない。

または、道路交通法第2条第3項第2号で、他の歩行者の通行を妨げるおそれのがなければ、二輪車を押して歩く際は歩行者扱いとなるようなことが記されている(かなり内容を要約)ので、バイクから降りて、歩行者として押して歩くことになる。

そして、バッテリー切れで前照灯やブレーキランプなどが点灯しなくなってしまった場合は、原付はペダル走行もしてはいけないことになってしまうので、押して歩くしかなくなってしまう。

しかし、GFR-02なら正式に自転車として走行することができる。

自転車ならブレーキランプなども必要ないが、ハンドルに固定できるライトでも予備に持っておけば、夜間の走行も問題ない。

また、自転車モードにしておけば、自転車の走行が許可されている歩道も走行することができ、原付は進入禁止でも自転車は走行可の道路を走行することもできる。

自転車に切り替えられるGFR-02なら、走行できる範囲も増えるが、もしものバッテリー切れの際にも有利で安心だ。

【自転車×電動バイクのGFR-02】駐輪(駐車)できる場所が多い

原付バイクを、道端などに割と手軽に駐輪できてしまう時代があった。

しかし、現在は原付も含めた二輪車の駐輪・駐車違反に対しての取り締まりが厳しくなり、そうもいかない。

ところで、駐輪と駐車の違いについてだが、原付一種は駐輪、原付二種以上の二輪車は駐車となるそうだ。

よって、原付一種は駐輪場、原付二種以上の二輪車は駐車場(大きさなどによって利用できる駐車場は分かれる)を使用することになり、原付は原則的に車用のコインパーキングなども利用することができない。

また、自転車のみで原付を駐輪できない駐輪場もある。

原付一種の保有台数は年々減少(最盛期と比較すると激減)しているようだが、こうした駐輪問題も激減した一因となっているようだ。

しかし、モビチェンで自転車にしてしまえば、原付の利用できない駐輪場も使用することができるため、普通の原付よりずっと駐輪できる範囲が広がる。

そして、GFR-02は軽くて折りたたむことができる(普通の自転車よりは重めだが、普通の原付とは比較にならないほど軽く、折りたたんで運ぶことは十分可能)ため、例えば職場のオフィスや許可がもらえればお店の中などに持ち込むことも可能だ。

自転車として走行できるか否かも大きいが、街中などでは特にこの駐輪に困りにくいことの方がむしろ大きなアドバンテージになるのではと思う。

また、車載して旅先での使用とは直接関係のない話となってしまうが、住まいに駐輪場がない場合でも部屋に持ち込むことができるのは、特に街中に住んでいる人にとっては大きな魅力になると思う。

他にも原付と自転車の駐輪事情に関して大きく異なる点がある。

それは、原付の駐輪違反(駐車違反)には罰則があり、反則金の支払いと運転免許の減点対象となるが、自転車にはこれがないことだ。

迷惑駐輪は本当に良くないことなので、それに甘んじてこの特徴を悪用してはならないが、自転車の方が駐輪に関して何かと緩いことも確かではあるようだ。

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