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無自覚?わざと?周りの車はたまったもんじゃない!ヘイトを集める前に気をつけたいライトの使い方



自動車に装備されるさまざまなライト類は、夜間や悪天候時の視界確保に不可欠なものです。

一方で、対向車や前走車がいる状況でのハイビームや、晴天時のフォグランプなど、他の交通主体を眩惑する使用法も散見されます。

運転中に視界が奪われてしまうことに対しては、やはり多くのドライバーが危機意識を抱いているようです。

MOBYにおいてもライト類の問題を扱うたび、投稿フォームから多くの意見が寄せられています。

今回は読者の方から寄せられた「他車両のライトの使い方に対する意見」を紹介します。

リアフォグランプ、純正でも使い方には注意

リアフォグランプ バックライト 運転マナー

©Kazu8/stock.adobe.com

欧州車などに見られる「リアフォグランプ(後部霧灯)」は、霧や降雪などの悪天候時に、後続車両からの視認性を高めるための装備です。

国産車種で標準搭載されているケースは少ないですが、ヨーロッパにおいては純正でのリアフォグランプ装着が義務づけられているため、国内でもこれを装備した欧州車をしばしば目にします。

しかし、このリアフォグランプは強い光をつねに発しつづけることから、晴天時には後続車両のドライバーにとって相当に眩しく感じられることがあるようです。

「先日、晴天の黄昏時に煌々とリアフォグランプを点灯させている車がいました。私は二輪に乗っていたので、信号待ちで横に並び、ドライバーにそれを知らせたんです。ところが、返ってきた答えは『純正で付いているものを使って、何が悪いんだ』と。呆れて何も言えませんでした」(60代男性・会社員)

純正で装備されるさまざまな機能は、ドライバーが状況に応じて適切に使ってはじめて正しい効果を発揮するものです。

しかしこのケースのように、「純正なんだから好きに使ってOK」と考えているドライバーは少なくないのかもしれません。

リアフォグランプの法的な扱いについては、道路運送車両の保安基準第37条の2に「霧等により視界が制限されている場合」において「自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ」るための装備として規定されてはいるものの、晴天時の点灯については明確な法的規定が見られません

道路交通法第52条第2項においては灯火の減光措置についての規定がありますが、これは「他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合」とされていることから、リアフォグランプを使用する場面に適用されるとは考えにくいでしょう。

とはいえ、リアフォグランプは悪天候時に視認性を確保するために強い光を放ち、晴天時の点灯は後続ドライバーの視界を妨害することにもつながります。

純正で装備されている装備でも、周囲の状況を考えたうえで、他車に危険を及ぼさないよう適切に使っていきたいところです。

信号待ち中の「思いやりライト」は実施すべき?

リアフォグランプ バックライト 運転マナー

©︎beeboys/stock.adobe.com

夜間の信号待ちなどでは、対向車への配慮からヘッドライトを消灯しておく「思いやりライト」を実践しているドライバーも見られます。

ただし法規などとの関係から、「思いやりライトがマナーとして望ましいか」については意見が分かれるところです。

「上り勾配で信号待ちをしている際、ライトを点灯したままの周りを気にしていないドライバーが多くいます。対向車としては、前が全然見えません。逆の立場で、眩しいと感じたことはないのでしょうか。また、最近はハイビームのまま走行している車も多く目にします。オートライト機能の義務化も関係しているのでしょうか。私は反対ですね」(50代男性・会社員)

たしかに上り勾配にいる車が対向車線でヘッドライトを点灯していると、角度によってかなり眩しく感じられることがあるでしょう。

その意味で、状況に応じた思いやりライトは対向車のドライバーにとってありがたく感じられる場面もあると思われます。

一方で、道路交通法第52条においては夜間の道路におけるヘッドライト等の点灯が義務づけられていることなどから、思いやりライトに否定的な見解も多く見られます。

道路交通法施行令第18条においては、ヘッドライトの点灯義務が免除される場面として「駐停車中」が挙げられてはいるものの(この場合も車幅灯や尾灯の点灯は必要)、その後ヘッドライトを消したまま走行してしまう可能性などを考えると、思いやりライトはすべてのドライバーに推奨できる行為ではないのかもしれません。

ライター:鹿間羊市
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